大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(あ)1229 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人加藤礼敏の各上告趣意は、判例違反をいうが、引用各判例はい

ずれも事案を異にする本件に適切ではないから、その前提を欠き上告適法の理由と

ならない。(なお、所論六月四日付の書類は、記録によれば、原判示の照会とこれ

に対する回答との両者を含む書類の謄本であつて、その謄本作成名義人は憲兵中佐

Aであり、その内容たる回答書の作成名義人はBであること明白であるから、右書

類を表示するのに一審第五回公判調書は、右回答書の作成名義人によつて記載した

のに対し、一審判決は右謄本作成名義人によつて記載したものと認めるのを相当と

する。従つて所論のように証拠調を経ない虚無の証拠を採証したとの非難は当らな

い。この点に関する原判決の判断は正当である。また、所論の「ドル」なる言葉は、

外来した言語ではあるけれども、メートル、グラム等と同様、日本語であつて、所

論のように日本語に非ざるものではない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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